渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金について

住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金

電気・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)に対して、一世帯あたり10万円を給付します。

※ただし、令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金の対象となった世帯は対象外です。

支給額

1世帯あたり10万円

対象世帯

次の1及び2に該当する世帯は給付の対象です。

1 基準日(令和6年6月3日)において長島町に住民登録のある世帯。

2 令和6年度において新たに住民税が非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税(注1)となる世帯。

(注1)本町の場合、5,500円(町民税、県民税、森林環境税の合算)のみ課税されていて、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0の方です。

<対象外となる世帯>

1 令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金の対象となった世帯。
2 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
3 すでに他の自治体から同様の給付金の給付を受けている世帯
4 世帯の中に租税条約により非課税となっている者を含む世帯

受給手続

7月中旬頃から、対象となる世帯宛てに支給通知書を発送します。本給付金の受給については申込み不要で、過去に非課税世帯として給付金を受給した口座等、口座情報を町が把握している場合は、その口座に給付金を振り込みます(プッシュ式)。

上記の口座の登録がない場合や振り込み口座の変更を希望する場合は、口座登録の用紙を送付しますので、返信用封筒で返送してください。

なお、本給付金の受給を辞退する場合は、所定の届出書で申し出てください。届け出の用紙は役場福祉事務所または指江支所総合管理課に備えるほか、当ホームページに掲載してあります。申し出がない場合は、通知に記載の期日に給付金を振り込みます。

・受給拒否の届出書

・支給口座登録等の届出書  記入例

こどもがいる世帯への加算給付

令和6年度において新たに住民税非課税及び住民税均等割のみ課税となる世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯へ1人あたり5万円を給付します。

支給額

18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)のこども一人あたり5万円

支給対象世帯

令和6年度において新たに住民税非課税及び住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象となっている子育て世帯

支給対象者

基準日(令和6年6月3日)において、上記支給対象者(世帯主)と同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)のこども

(注意)基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下のこどもを扶養している世帯等、例外的に申請により対象となる世帯がありますので、その際は、長島町福祉事務所へお問い合わせください。

受給手続

7月中旬頃から、対象となる世帯宛てに支給通知書を発送します。本給付金の受給については申込み不要で、過去に非課税世帯として給付金を受給した口座等、口座情報を町が把握している場合は、その口座に給付金を振り込みます(プッシュ式)。

上記の口座の登録がない場合や振込口座の変更を希望する場合は、口座登録の用紙を送付しますので、返信用封筒で返送してください。

・支給口座登録等の届出書  記入例

振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください

長島町や鹿児島県、内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

不審な電話や郵便があった場合は、長島町福祉事務所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ先(提出先)

長島町福祉事務所 長島町鷹巣1875−1

住民税非課税世帯等支援給付金コールセンター 090-8570-1285

(受付時間 平日9:00〜16:00)