本籍地以外でも戸籍証明書など取得可能に
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本人またはその配偶者および父母、祖父母、子、孫など直系の方に限り、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書の請求・発行が可能となります。(戸籍証明書等の広域交付)
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)および一部事項証明書、個人事項証明書は除きます。また、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
また、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が可能になることで、戸籍証明書の添付が不要になります。マイナンバー、電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになるためです。(※行政手続きにおいて識別符号を用いた事務が可能となるのは、令和6年度末になる見込みです。)
※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政機関に提出する16ケタの符号です。この符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)
変更に伴う証明書の種類と手数料について
・戸籍証明書 450円
・除籍証明書 750円
・戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円(追加)
・除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円(追加)
申請できる人
・本人またはその配偶者および父母、祖父母、子、孫など直系の方に限ります。
必要書類
・顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
備考
・戸籍を請求する本人が、市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
・郵送や委任状を用いた代理人での請求、および第三者請求は、本籍地の市区町村でしか交付できません。
・本籍地(番地まで)および筆頭者を確認してからお越しください。
・戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は、発行の日から起算して3ヶ月となります。