移住支援金制度のお知らせ
移住支援金制度の概要
東京23区に在住または在勤していた方が長島町に移住し、下記の要件を満たす場合に、移住支援金を交付します。
詳しくは鹿児島県ホームページへ(外部サイトへリンク)
http://wwwe.kagoshima.jp/af23/izyusien.html
【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内
移住支援金
- 2人以上の世帯の場合:100万円
- 単身の世帯の場合:60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算
移住支援金の要件
移住元に関する主な要件
※次の全てに該当する方が対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方。
- 本町への移住後、5年以上継続して居住する意思のある方。
- 【就業に関する主な要件】又は【起業に関する主な要件】のいずれかを満たす方。
※1.条件不利地域
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
<神奈川県>
山北町、真鶴町、清川村
<千葉県>
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
移住に関する主な要件
次の全てに該当する方が対象となります。
- 令和6年4月1日以降に本町に転入していること。
- 移住支援金の申請時において、1年以内であること。
本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業に関する主な要件
次のア~ウのいずれかの就業要件に該当する方が対象となります。
ア.県が運営するマッチングサイト(※かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職する場合
※次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、これを妨げるものではない。
- 鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在籍していること。
- かごJobへの応募日が、かごJobに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
かごJOBサイトへ(外部サイトへリンク)
かごJobには、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。対象求人の検索は、かごJob内の検索機能をご利用ください(かごJob内の「仕事を探す」のページで、「移住支援金対象求人」にチェックして検索してください)。
イ.県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業、または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合
※県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業、または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ.所属先企業等から命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合
※次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等から命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
起業に関する主な要件
鹿児島県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。
詳しくは鹿児島県ホームページへ(外部サイトへリンク)
https://www.pref.kagoshima.jp/af23/jinzai/kigyoshien2.html
かごしま地域課題解決型起業支援事業の募集について
世帯に関する主な要件(世帯向けの申請をする場合に限ります。)
※次の全てに該当すること。
・令和6年4月1日以降に本町へ転入していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
その他の主な要件
※次の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他鹿児島県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請手続き
申請方法
移住支援金の申請は、地方創生課へご提出ください。
提出書類
- 移住支援金交付申請書(様式第1号) (別紙1、別紙2)※本人であることを確認できる書類・ 移住先の住民票の写し及び移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯として申請する場合は世帯全員分)
- 卒業証明書等のうち、在学期間及び卒業校を確認できるもの(大学等の在学期間を就業期間に参入する場合)
- 移住元での在勤地及び就業期間並びに雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの(東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた場合)
- 開業届出済証明書等のうち、移住元での在勤地を確認できるもの及び個人事業等の納税証明書のうち、移住元での在勤地をかくにんできるもの及び個人事業等の納税証明書のうち、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)
- 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号その1)若しくは就業証明書(テレワーク)(様式第2号その2)又は起業支援金の交付の決定を受けていることを確認できる書類
- その他町長が必要と認める書類
返還について
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
全額返還となる場合
・ 虚偽の申請、またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
・ 移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
・ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・ 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還となる場合
・ 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
お問い合わせ先
移住支援金に関すること
鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課
電話:099-286-2990
長島町地方創生課
電話:0996-86-1101(直通)
起業支援金に関すること
鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課
電話:099-286-2990