国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯について,国民健康保険税が減免される場合があります。
減免を適用するためには,下記の基準に基づく審査を実施しますので,申請が必要となります。
対象世帯
1 主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(※1)を負った世帯
※1 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合
2 主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減額の算定方法
A×B÷C×D=減免される額
A世帯の年間の保険税額(対象保険税額)
B減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得額
前年の合計所得金額D | 減免又は免除の割合(d) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
提出書類
減免事由1の場合
- 死亡診断(死体検案)書,医師の診断書等の写し
減免事由2の場合
- 事業の廃止・失業等の原因がコロナウイルス感染症の影響だとわかるもの
(退職証明書,解雇通知書,雇用保険受給資格者証,廃業届,失業届など)
- 主たる生計維持者の1月以降の収入が分かる書類の写し
(給与明細書,販売証明書,売上げの帳簿など)
本人確認書類(郵送で提出される場合は写しを添付してください。)
提出期限
納期月の納期限まで(納期到来分は減免できない場合があります。)
提出先及び問い合わせ先
郵便番号:899-1498
住 所:鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1
宛 先:長島町役場 税務課 国民健康保険係
電 話:0996-86-1172
メ ー ル :zeimu@town.nagashima.lg.jp
厚生労働省通知
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等の取扱に関するQ&Aについて