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個人住民税の「特別徴収税額通知」の受取方法が変わります!

個人住民税の「特別徴収税額通知」の受取方法が変わります!

令和3年度税制改正により、令和6年度から「書面による特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の送付の際の電子データの副本送付」は廃止します。

特別徴収税額通知の受け取り方法は、下記のどちらかとなりますのでご注意ください。

●書面(正本)を郵送で受け取る

●電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

 

1.廃止となる副本データ

廃止となる副本データは、以下の2点です。

●光ディスクにより給与支払報告書をご提出いただいていた事業所への副本データ

●eLTAXにより給与支払報告書をご提出いただいていた事業所への副本データ

 

2.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受け取りが始まります。

令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)についても電子データの送付に対応いたします。

 

※詳細については、リーフレット・eLTAXホームページをご覧ください。

受取方法変更のお知らせリーフレット

eLTAXホームページはこちら

 

【令和3年度税制改正(個人住民税の特別徴収税額通知の電子化) 抜粋】

  1. 給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市町村は、当該通知の内容をeLTAXを経由し、当該特別徴収義務者に提供しなければならない。
  2. 給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者であって、個々の納税義務者に当該通知の内容を電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市町村は、当該通知の内容をeLTAXを経由して当該特別徴収義務者に提供し、当該特別徴収義務者を経由して納税義務者に提供しなければならない。この場合において、当該特別徴収義務者は、当該通知の内容を電磁的的方法により納税義務者に提供するものとする。

※上記の改正は、令和6年度以後の個人住民税について適用する。