渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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 緊急情報

緊急情報はございません。

よくあるお問い合わせ(軽自動車税)

1:取得・廃車に関する事項

2:減免に関する事項

3:税額に関する事項

4:車検・納税証明書に関する事項

5:その他

1:取得・廃車に関する事項

・軽自動車税(種別割)の登録・譲渡・廃車の際に何が必要になりますか。

購入した車両を登録する場合

      1. 届出に来た方の本人確認のできるもの(免許証やマイナンバー等)
      2. 車両情報の分かるもの(車体番号・型式・排気量等)
      3. 販売証明書又は領収書(販売店の押印があるもの)

※標識交付申請書の販売・譲渡証明欄に記載があれば別途必要ありません。

譲渡された車両を登録する場合

【町内の方から町内の方に譲る場合】

  1. 届け出に来た方の本人確認のできるもの(免許証やマイナンバーカード等)
  2. 譲渡証明書標識交付申請書の販売・譲渡証明欄に前の所有者の自署をもらえば、別途必要ありません。)

※廃車処理がまだされていない場合別途廃車申告書の申請が必要です。車両についているナンバープレートをご持参ください。(紛失された場合は別途紛失届出書の記入が必要です。)

【町外の方から町内の方に譲る場合】

  1. 届け出に来た方の本人確認のできるもの(免許証やマイナンバーカード等)
  2. 譲渡証明書標識交付申請書の販売・譲渡証名欄に前の所有者の自署をもらえば、別途必要ありません)
  3. 車両情報の分かるもの(車体番号・型式・排気量等)
  4. 前の市区町村で廃車処理をした際に発行される廃車証明書

廃車処理をする場合

  1. 届け出に来た方の本人確認のできるもの(免許証やマイナンバーカード等)
  2. 標識(ナンバープレート)

※紛失された場合は別途紛失届出書の記入が必要です。

注意事項

代理人が窓口に申請に来る場合は委任状が必要です。(窓口に申請に来た方が同世帯の方、もしくは販売業者の場合は不要です。)

・自分が所有している畑だけで使用しているトラクターは、ナンバープレートをつけなくてもいいですか。

原付や小型特殊自動車のナンバープレートは、公道の走行を認めるものではなく、車体を所有しているために課税されていることを表示しているものです。よって、公道を走行するしないに関わらず登録をする必要があります。

小型特殊自動車に該当する農耕用トラクターのほか、農薬散布車や田植え機など、敷地内のみで使用するフォークリフトやショベルローダなどを所有している場合は速やかに登録を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

なお、乗用装置がないものは軽自動車税(種別割)の対象とはなりませんが、事業用の場合は固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。

大型特殊自動車についても、事業用の場合は固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。償却資産の申告については長島町役場税務課(固定資産税係)までお問合せください。

 

・原付の登録をしたいのですが、好きなナンバーを選べますか。

町では、希望ナンバー制度を行なっていません。手続きの順に交付をしていますので、ご理解をお願いします。

 

・原付が盗難に遭ってしまいました。どうすればいいですか。

まずは最寄りの警察署または交番に盗難届を提出し、その後役場で手続きをおこなってください。盗難に遭った原付が犯罪に使用されたり、事故をおこしてしまったときに、所有者に責任を問われてしまう可能性があるため、盗難届は速やかに提出することをお勧めします。

役場に盗難申告がない場合は、そのまま課税されてしまいます。役場への盗難申告をする際は廃車申告書に次の事項を記載していただく必要がありますのであらかじめご確認ください。

  1. 被害年月日
  2. 盗難を届出た年月日
  3. 届出警察署
  4. 受理番号

なおナンバープレートが手元にある場合は返納が必要です。

・4月2日に原付を知人に譲渡し、手続きも完了しましたが、軽自動車税の納税通知書が送られてきました。納税は必要でしょうか。

軽自動車税は4月1日現在所有している方に課税されますので、4月2日に譲渡したとしても、今年度分の軽自動車税の納税義務が生じることから軽自動車税を納めていただくことになります。譲渡された方は来年から課税されます。

2:減免に関する事項

・障害者手帳を取得しました。軽自動車税(種別割)の減免を受けられますか。

障害の程度や所有者の要件等が該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

詳細は軽自動車税の減免についてのページをご覧ください。

3:税額に関する事項

・軽自動車税(種別割)が以前より高くなりました。間違いではありませんか。

平成28年度に軽自動車税(種別割)の税率改定が行われ、普通自動車税(種別割)と同様に、平成27年3月31日より前に新規検査(その自動車が作られてから、市場に出る前の検査)を受けた三輪、四輪の軽自動車については、新規検査から13年を経過すると軽自動車税(種別割)の税率が高くなることとなりました。これを経年重課といいます。

一例として、四輪の自家乗用車の場合は7,200円が12,900円に、四輪の自家用貨物車の場合は4,000円が6,000円になります。

・年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車した場合、一部返金はありますか。

自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)の月額還付はありません。

4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年額が課税されるため、4月2日以後に廃車や譲渡をした場合でも、年額を納めなければなりません。

逆に4月2日以後に取得した人は、軽自動車税(種別割)は翌年度までかかりません。

4:車検・納税証明書に関する事項

・軽自動車税(種別割)車検用納税証明書が届きません。

令和5年度から導入された、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、車検時の納税証明書の提示は原則として不要になりました。これに伴い、口座振替やキャッシュレスで納付された方、軽自動車税の減免を受けている方に、例年送付していた納税証明書は送付しておりません。ご理解の程、よろしくお願いします。また、納付直後に車検を受ける場合や、自動車検査場によっては、書面での納税証明書の提示が必要な場合がありますので、検査を受ける整備工場に一度ご確認ください。

納税証明書の提示を求められた場合は、長島町役場(税務課)又は指江支所(総合管理課)でご本人確認のできる身分証(免許証)等をお持ちください。即日無料で発行いたします。

・車検がもうすぐ切れる軽自動車を取得しました。軽自動車税(種別割)を一度も納めてなくても納税証明書を交付してもらえますか。

町では軽自動車税(種別割)の課税をしていない証明・滞納をしていない証明を発行できます。これを自動車検査場にご提示ください。

5:その他

・原付を持っていますが、自賠責保険に加入しないといけないのですか。役場で加入できますか。

原動機付自転車を含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に加入しなければ運転できません。

自賠責保険に加入していない人が人身事故を起こしてしまうと、本来であれば自賠責保険から支払われる賠償金を、全額自己負担しなければなりません。事故を起こさなくても、自賠責保険に加入せず車両を運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。交通違反にもなりますので、違反点数が6点付され、即座に免許停止処分となります。

また、役場では自賠責保険の加入手続きは行うことができません。自賠責保険を取り扱う保険会社や金融機関、コンビニエンスストアで手続きをしてください。