緊急情報はございません。
固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)時点の課税台帳に掲載されている情報に基づいて課税されます。
固定資産(土地・家屋・償却資産)について、次の(1)〜(3)のように現況に変更があった場合は変更届が必要です。
「固定資産課税台帳納税義務者変更申請書」の提出が必要です。
※現在の納税義務者および新たな納税義務者双方の記名押印が必要です。
【例】納税義務者が死亡した、売買などで新たに土地・家屋を保有した…等
「課税台帳家屋抹消申請書」の提出が必要です。
【例】住宅、倉庫を解体した…等
「課税地目変更申請書」の提出が必要です。
【例】山林を切り開いて住宅を建築した(山林から宅地)・家屋を解体して畑を造成した(宅地から畑)…等
なお、「その他雑種地」については、現況によって評価基準が変わります。現況の変更があった場合は届出をお願いします。
【例】駐車場から太陽光発電施設利用地へ転用(法面含む)・未利用地から造成・集積場(平地)へ転用…等