緊急情報はございません。
令和6年4月1日より、長島町簡易水道事業(獅子島地区)と長島町集落排水事業(※1)は従来の官公庁会計(※2)から地方公営企業法を適用した地方公営企業会計(※3)へと移行します。
地方公営企業法の適用は、会計方式の変更であり、各種手続きや料金の請求及び納入方法に変更はなく利用者の皆様に行っていただく手続き等はありません。
会計方式の移行によって経営状況を的確に把握することで、将来の経営計画に役立てるとともに資産情報の整理と活用によって施設の維持管理を計画的に進め、持続可能な事業運営に努めていきます。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は今後変更予定ですが、当面の間これまでどおりの番号とさせていただきます。
※1 長島町集落排水事業・・・・農業集落排水事業と漁業集落排水事業
※2 官公庁会計・・・・・・・・・・・・現金収支のみを記録する単式簿記
※3 地方公営企業会計・・・・・・原因と結果の2つの側面から同時に記録する複式簿記
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