緊急情報はございません。
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めることとなっています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
長島町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
◆執行機関 町長
・届出番号1 子どもに係る医療費の助成に関する事務
・届出番号2 ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務
・届出番号3 重度心身障害者の医療費の助成に関する事務
○届出1 子どもに係る医療費の助成に関する事務
≫ 根拠規範(長島町子ども医療費助成条例、長島町子ども医療費助成条例施行規則)(PDF:135KB)
○届出2 ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務
≫ 根拠規範(長島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例、長島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則)(PDF:135KB)
○届出3 重度心身障害者の医療費の助成に関する事務