渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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職員失職による公表

令和元年10月9日に地方公務員法第28条第4項に基づき、次のとおり職員が失職しましたので公表します。

今回の事件につきましては、町民の皆さまの信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

今後、信頼の回復に向け、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。

 

1 該当職員

総務課 主査(事件当時=阿久根地区消防組合 東分遣所 消防副士長) 42歳 男性

2 失職年月日

令和元年10月9日

3 事案概要

平成29年9月30日午前2時頃、町内路上において、本町職員(被害者)に対し、その顔面を右手拳で1回殴打する暴行を加え、よって、同人に右眼失明の後遺症を伴う傷害を負わせた。

令和元年5月29日に鹿児島地方裁判所川内支部において、傷害被告事件で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けて控訴、令和元年9月24日に福岡高等裁判所宮崎支部において、控訴棄却の判決を受け、令和元年10月9日に刑が確定したことにより失職した。

 

<参考>地方公務員法(抄)

(欠格条項)
第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一~三 省略
四 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。