緊急情報はございません。
本町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので公表します。
当事者
被処分者
1 所属 町長部局
2 職名 係長
3 年齢 30代
4 性別 男性
5 処分期日 令和7年6月20日
6 処分内容 減給(10分の1、1箇月)
7 事件概要及び処分理由
当該職員は公文書の不適正な取扱いをした件である。この行為は、長島町職員の懲戒処分に関する規程第2条「公文書の不適正な取扱い」に該当し、町職員の信用を損なうことにつながる事案である。地方公務員法第29条第1項第2号の規定に違反することから処分を行ったものである。