緊急情報はございません。
本町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので公表します。
当事者
被処分者
1 所属 町長部局
2 職名 主事補
3 年齢 20代
4 性別 男性
5 処分期日 令和7年6月20日
6 処分内容 戒告
7 事件概要及び処分理由
当該職員は勤務態度が著しく不良であった件である。この行為は、長島町職員の懲戒処分に関する規程第2条「勤務態度不良」に該当し、地方公務員法第32条及び地方公務員法第29条第1項第2号の規定に違反することから処分を行ったものである。