緊急情報はございません。
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)を一体として改正した「第三次・担い手3法」が令和7年12月12日に全面的に施行されたこと等から、建設工事請負契約書約款の一部を改正しました。(改正箇所:第2条、第3条、第3条の2、第24条、第25条、第26条及び第37条)
令和8年1月16日以降に締結する建設工事請負契約書から適用しますので、契約書作成の際はご注意ください。