渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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建設工事請負契約に係る最低制限価格の算定式について(令和5年4月1日以降)

長島町が発注する工事請負契約に係る最低制限価格について、令和5年4月日1から、以下のとおり算定することとしましたのでお知らせいたします。

1 算定方法

予定価格に当該予定価格算出の基礎となった、次のアからエに掲げる額の合計額を当該工事設計額(税抜き)で除して得た割合(以下「最低制限価格率」という。)を乗じて得た額とする。

ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2を、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5を最低制限価格率として当該予定価格に乗じて得た額とする。

ア:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

イ:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

エ:一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 端数処理の方法

算定して得た額の千円未満を切り上げ,千円単位とする。

3 適用時期

令和5年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。

工事【算出例】