緊急情報はございません。
本町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので公表します。
当事者
被処分者
1 所属 教育長部局
2 職名 係長
3 年齢 40代
4 性別 男性
5 処分期日 令和6年9月26日
6 処分内容 戒告
7 事件概要及び処分理由
当該職員は、扶養手当に関する手続きを怠り、手当の不適切な受給をしていた。この行為は、長島町職員の懲戒処分に関する規程第2条「虚偽報告」に該当し、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行でもある。地方公務員法第29条第1項第3号及び長島町職員の給与に関する条例第13条の規定に違反することから処分を行ったものである。