緊急情報はございません。
本町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので公表します。
当事者
被処分者
1 所属 町長部局
2 職名 課長補佐
3 年齢 50代
4 性別 男性
5 処分期日 令和6年8月31日
6 処分内容 停職3ケ月
7 事件概要及び処分理由
当該職員は、無断で18日間欠勤を行ったものである。この行為は、長島町職員の懲戒処分に関する規程第2条「正当な理由なく勤務を欠いた場合」に該当し、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行でもある。地方公務員法第29条第1項第3号の規定に違反することから処分を行ったものである。