渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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町職員の懲戒処分について

本町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので公表します。

当事者
被処分者
1 所属 町長部局
2 職名 課長補佐
3 年齢 50代
4 性別 男性
5 処分期日 令和6年2月28日
6 処分内容 戒告
7 事件概要及び処分理由
当該職員は、無断で4日間欠勤を行ったものである。この行為は、長島町職員の懲戒処分
に関する規程第2条「正当な理由なく勤務を欠いた場合」に該当し、職務に専念する義務に
違反する行為でもある。 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号の規定に違反することか
ら処分を行ったものである。