緊急情報はございません。
長島町が発注する工事請負契約に係る最低制限価格について、令和5年4月1日から、以下のとおり算定することとしましたのでお知らせいたします。
1 算定方法
予定価格に当該予定価格算出の基礎となった、次のアからエに掲げる額の合計額を当該工事設計額(税抜き)で除して得た割合(以下「最低制限価格率」という。)を乗じて得た額とする。
ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2を、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5を最低制限価格率として当該予定価格に乗じて得た額とする。
ア:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ:一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 端数処理の方法
算定して得た額の千円未満を切り上げ、千円単位とする。
3 適用時期
令和5年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。