渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の策定(変更)について

地域計画とは

農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、市町村が、農業者や地域のみなさんの話合いの結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地などを表示した目標地図などを明確化したものです。町内全地区(11地区)の地域計画を策定しました。計画は必要に応じて更新できます。

地域計画の策定に向けた協議の場の開催

地域農業者や農地所有者、関係者による話し合い(協議)の場では、以下の事項などを決め、農地一筆ごとに将来の利用者を特定し、表示した目標地図を作成します。参加のご協力をお願いします。

  • 当該区域における農業の将来の在り⽅
  • 農業上の利⽤が⾏われる農⽤地等の区域
  • その他農⽤地の効率的かつ総合的な利⽤を図るために必要な事項

地域で協議の場を開催するときは周知を行いますので、役場農政課へ開催日時及び会場をお知らせください。

連絡先:長島町役場 農政課 電子メールnousei@town.nagashima.lg.jp

協議の開催スケジュール

協議に参加される場合は3日前までに参加者氏名及び人数をご連絡ください。

08 蔵之元地区 令和7年9月16日 午前9時から午前9時30分 役場2階B-1

協議結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。

03 鷹巣地区

地域計画(案)の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告・縦覧します。

地域計画案公告

地域計画の案

03 鷹巣地区

縦覧期間

令和7年9月5日から令和7年9月18日まで

縦覧場所

長島町役場 農政課

意見書の提出方法

地域計画の案に対して意見がある場合は、次のとおり、意見書を提出することができます。

地域計画案 意見書

1 提出資格者

・意見書を提出することができるかたは、当該地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の利害関係人になります。

2 提出期限

・令和7年9月18日(木曜日)

3 提出方法

・意見書を直接持参または、郵送、FAX、電子メールにより提出してください。ただし、電話での意見は受け付けません。

4 提出先

長島町役場 農政課

〒899−1498 鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1

FAX 0996−86−0950、 電子メール nousei@town.nagashima.lg.jp

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を変更したので公告します。

地域計画公告文(令和7年6月)

地域計画を策定した地区

01地域計画(山門野地区 令和7年6月)

02地域計画(川床地区 令和7年6月)

03 地域計画(鷹巣地区 令和7年6月)

04 地域計画(伊唐地区 令和7年6月)

05 地域計画(浦底地区 令和7年6月)

06地域計画(獅子島地区 令和7年6月)

07地域計画(平尾地区 令和7年6月)

08地域計画(蔵之元地区 令和7年6月)

09地域計画(指江地区 令和7年6月)

10地域計画(城川内地区 令和7年6月)

11地域計画(下山門野地区 令和7年6月)