緊急情報はございません。
1.伐採及び伐採後の造林届出
森林所有者等は,地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には,森林法第10条の8第1項の規定により,伐採開始日の30日以上90日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
〇様式
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採及び伐採後の造林,転用が完了した場合は,森林法第10条の8の第2項の規定により,「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
〇様式