緊急情報はございません。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
これを受けて、鹿児島県では、令和7年5月1日に町内全域を下図のとおり2種類の規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。
令和3年の静岡県熱海市にて発生した大雨による盛土の崩壊で多数の死傷者が発生した事案を受け、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」と抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとなりました。
規制区域に応じて一定規模以上の工事等を行う際に許可、届出が必要となります。許可を受ける際は町に対し、事務手数料を収める必要があります。
工事の際は事前に工事内容等を建設課にて伺い、その後許可、届出の申請を受け付けます。
盛土規制法パンフレット(国土交通省)(一般用)(外部サイトへリンク)
盛土規制法パンフレット(国土交通省)(事業者用)(外部サイトへリンク)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)