渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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民法等の一部改正に伴う法律の周知について

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正について

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日から施行されます。

●主な改正のポイント
1 親の責務に関するルールの明確化
2 親権に関するルールの見直し
3 養育費の支払確保に向けた見直し
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
5 財産分与に関するルールの見直し
6 養子縁組に関するルールの見直し
7 その他の改正

改正についての解説は、下記の「父母の離婚後の養育に関するルールが改正されました」を御覧ください。