緊急情報はございません。
政令で定める程度以上の知的障害または身体障害などがある20歳未満の児童を監護している人に、特別児童扶養手当が支給されます。ただし、所得制限があり、児童が福祉施設などに入所している、または障害を理由とした公的年金を受給している場合は支給されません。
区分 | 支給額 |
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで(11月は11月分まで)が支給されます。
※届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、支給済の手当を返還していただく場合があります。
お問い合わせ先
福祉事務所 障害福祉係
長島町鷹巣1875番地1
電話番号:0996-86-1146