渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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児童扶養手当について(令和6年度)

父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる人

    • 父母が婚姻(事実婚を含みます。)を解消した児童
    • 父(母)が死亡した児童
    • 父(母)が法に定められる障害の状態にある児童
    • 父(母)の生死が明らかでない児童
    • 父(母)に1年以上遺棄されている児童
    • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
    • 上記以外で父母が明らかでない児童

手当の額(令和6年11月分(令和7年1月支払)以降)

  • 全部支給されるもの
    区分 支給額
    児童1人のとき 月額45,500円
    児童2人のとき 上記の金額に10,750円加算
    児童3人以上のとき 上記の金額に1人につき10,750円加算
  • 一部支給されるもの
    区分 支給額
    児童1人のとき 月額45,490円〜10,740円
    児童2人のとき 上記の金額に10,740円〜5,380円加算
    児童3人以上のとき 上記の金額に1人につき10,740円〜5,380円加算

手当の支払い

5月、7月、9月、11月、1月、3月に前月までを支給
※支払日は奇数月の11日です。ただし、支払日が土日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※受給者本人の金融機関の口座に振り込みます。

各種届出

  • 現況届、所得状況届
    毎年8月に提出が必要です。書類が届いたら必要書類を添えて速やかに提出してください。
  • 喪失届
    婚姻(内縁関係、事実婚を含む)、施設入所などにより受給資格がなくなったときは必ず提出してください。
  • その他届け出
    住所や氏名、支払い金融機関などの変更があったときは必ず届け出てください。

 

お問い合わせ先
福祉事務所 子育て支援係
長島町鷹巣1875番地1
電話:0996-86-1146
FAX:0996-86-0950