緊急情報はございません。
父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
区分 | 支給額 |
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児童1人のとき | 月額45,500円 |
児童2人のとき | 上記の金額に10,750円加算 |
児童3人以上のとき | 上記の金額に1人につき10,750円加算 |
区分 | 支給額 |
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児童1人のとき | 月額45,490円〜10,740円 |
児童2人のとき | 上記の金額に10,740円〜5,380円加算 |
児童3人以上のとき | 上記の金額に1人につき10,740円〜5,380円加算 |
5月、7月、9月、11月、1月、3月に前月までを支給
※支払日は奇数月の11日です。ただし、支払日が土日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※受給者本人の金融機関の口座に振り込みます。
お問い合わせ先
福祉事務所 子育て支援係
長島町鷹巣1875番地1
電話:0996-86-1146
FAX:0996-86-0950