渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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介護保険適用除外制度について

介護保険適用除外制度とは

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。

そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所したときには、届出が必要になります。

適用除外施設に入所した場合

• 介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。)

• 介護保険被保険者証が発行されません。

• 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

適用除外施設を退所した場合

• 介護保険料を納める必要があります。(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険料の介護納付金分が追加されます。)

• 介護保険被保険者証が発行されます。

• 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。

適用除外の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項に規定するもの

• 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障害者

• 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

介護保険法施行規則第170条第2項に規定するもの(対象となる施設)

• 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

• 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)

• 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

• ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)

• 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

• 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)

• 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)

• 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)

• 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

適用除外施設へ入所または退所する場合の手続き(届出に必要な書類)

・介護保険適用除外施設の入所または退所が分かる書類

・介護保険適用除外施設に入所または退所した人の国保被保険者証(有効期限内)、資格確認書または資格情報のお知らせ

・介護保険適用除外施設に入所または退所した人のマイナンバーが確認できるもの

・窓口に来られる人の本人確認ができるもの

介護保険適用除外届出書

根拠法令

• 介護保険法施行法第11条

• 介護保険法施行規則第170条、第171条

• 国民健康保険法施行規則第5条の4

問い合わせ先

長島町役場 町民保健課 国民健康保険係

TEL :0996-86-1157

Email:chouho@town.nagashima.lg.jp