戸籍フリガナの通知書を発送します
戸籍法の一部改正により、令和7年5月26日以降、戸籍に氏名のフリガナが記録されることになりました。それに伴い、町で把握しているフリガナに相違がないか、本籍人に対し、フリガナの通知をします。
対象者
長島町に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)
発送時期
令和7年8月1日
通知方法
圧着ハガキを送付します
(同じ戸籍で、同じ住所の人最大4名を1通のハガキで通知します)
注意事項
本籍地が長島町以外の方は、本籍地から通知書が届きます。市区町村により通知時期が異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知書に記載されているフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は、フリガナの届出が必要です。
通知書のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出が可能です。
届出方法
・氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルからの届出がオンラインで完了するため便利です。ご利用の際は、利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6〜16桁)、メールアドレス、電話番号の入力が必要です。届出方法については法務省ホームページをご確認ください。
外部リンク https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
届出のできる方
氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出ではそれぞれ届出のできる方が異なります。届出のできる方を通知書に記載してあります。
届出のできるところ
長島町役場 町民保健課 指江支所 総合管理課
※届出にあたって、「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等金銭を要求するものは詐欺です。制度を悪用した詐欺にご注意ください。