渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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⚠緊急

 

 緊急情報

緊急情報はございません。

戸籍フリガナの通知書を発送します

戸籍法の一部改正により、令和7年5月26日以降、戸籍に氏名のフリガナが記録されることになりました。それに伴い、町で把握しているフリガナに相違がないか、本籍人に対し、フリガナの通知をします。

対象者

長島町に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

発送時期

令和7年8月1日

通知方法

圧着ハガキを送付します

(同じ戸籍で、同じ住所の人最大4名を1通のハガキで通知します)

注意事項

本籍地が長島町以外の方は、本籍地から通知書が届きます。市区町村により通知時期が異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

 フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。

通知書に記載されているフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

誤っている場合は、フリガナの届出が必要です。

通知書のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出が可能です。

届出方法

・氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルからの届出がオンラインで完了するため便利です。ご利用の際は、利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6〜16桁)、メールアドレス、電話番号の入力が必要です。届出方法については法務省ホームページをご確認ください。

外部リンク https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

届出のできる方

氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出ではそれぞれ届出のできる方が異なります。届出のできる方を通知書に記載してあります。

届出のできるところ

長島町役場 町民保健課  指江支所 総合管理課

※届出にあたって、「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等金銭を要求するものは詐欺です。制度を悪用した詐欺にご注意ください。