渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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[長島町ふるさと納税]カタログからのお申し込み方法、税金控除の方法

カタログからのお申し込み方法

①寄付者—カタログを取り寄せ。[下記問い合わせ先へ]

(カタログ・寄附申込申請書・返信用封筒が入っています。)

②寄付者—寄附申込書を記入し郵送。

 長島町—郵便振替用紙を発送。[銀行振込の方は下記の振込先へ]

④寄付者—寄附金をご入金。

 長島町—寄附金受領証明書を発送。

⑥寄付者—お礼のお品が到着。

 

 

[銀行口座振込]

振込先 :  鹿児島いずみ農業協同組合 東支所(あずまししょ)

口座番号 :  普通預金 41365 口座名義 :  長島町会計管理者

*手数料はご負担ください

 

[問い合わせ先]

鹿児島県長島町役場 地方創生課 ふるさと納税係

電話 :  0996-86-1101 (FAX :  0996-86-0950)

受付時間 :  9:00~17:00 (土日祝休み)

Email :  furusato@town.nagashima.lg.jp

 

申請書が必要な方は下記よりダウンロードし、送付してください。

(Excel) 夢追いふるさと長島景観寄附申込書

(PDF) 夢追いふるさと長島景観寄附申込書

 

税金控除の方法

ふるさと納税の手続きが終わると、税金控除の手続きが必要です。

税金控除の方法は、2つの方法に分かれます。

・確定申告による手続き

ふるさと納税された方に、「寄附金受領証明書」を郵送で送付させていただきます。

この証明書を確定申告書に添付し、寄附金控除に算入することで税金控除の手続きをすることができます。

・ワンストップ特例申請

1、ワンストップ特例申請とは

確定申告を行わない給与所得者の方などを対象に、現在お住いの自治体に対する寄附金控除の申請を

寄附先自治体が寄付者に代わって行う制度です。

 

2、ワンストップ特例申請を利用することができる対象者

•寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方

(確定申告を行う自営業者、また、医療費控除等で確定申告を行う場合は対象外となります。)

•その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であること

∗上記2つの要件をすべて満たす方に限り、ワンストップ特例をご利用いただけます。

 

3、申請方法

ワンストップ特例制度を利用される方は、下記「ワンストップ特例申請書」を郵送にてご提出ください。

(PDF) 長島町ワンストップ特例申請書

[ワンストップ特例申請添付書類]

マイナンバーカードをお持ちの方

①マイナンバーカードの表・裏両面の写し

 

マイナンバーカードをお持ちでない方

①マイナンバー通知カード(個人番号カード)の通知の写し

②免許証、パスポート等の顔写真付き証明書の写し

∗上記両方の書類を送付してください。

 

マイナンバーカードもマイナンバー通知カードもない方

①マイナンバー(個人番号)が記載された住民票のコピー

②免許証、パスポート等の顔写真付き証明書の写し

∗上記両方の書類を送付してください。

 

∗顔写真等の証明書をお持ちでない方

保険証・年金証書・公共料金の支払いが分かる書類の写しを2点と通知カードの写しを送付してください。

(保険証や年金手帳等の記号・番号が記載している場合、記号・番号等が分からないよう黒く塗りつぶすなどしてください。)

 

4、留意事項

•ワンストップ特例申請書を提出後、寄付金を支出した翌年の1月1日までに申請内容に変更(住所・氏名等)があった場合は、

寄付金を支出した翌年の1月10日までに、下記「ワンストップ特例申請事項変更届出書」を郵送にてご提出ください。

(PDF) ワンストップ特例申請事項変更届出書

 

•5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方は確定申告を行う必要があります。

 

•ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、

ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。