渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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ふるさと納税 控除申請のご案内

控除申請のご案内

ふるさと納税で寄附された方は、確定申告または寄附金控除に係る申告特例申請書の提出(ワンストップ申請)を行うことで寄附控除が受けられます。

確定申告による手続き

ふるさと納税をされた方に、「寄附金受領証明書」を郵送で送付させていただきます。

この証明書を確定申告書に添付し、寄附金控除に算入することで税金控除の手続きをすることができます。

ワンストップ特例申請

ワンストップ特例制度とは

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、サラリーマンなど確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

特例の申請には、納税先の自治体数が5団体以内で、納税先の自治体に「寄附金控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ申請書)を提出する必要があります。

 

ワンストップ特例申請の流れ

【寄附お申込み時、ワンストップ特例申請を希望された方】

  1. ふるさと納税後、長島町から受領証明書とワンストップ申請書の入った封筒が届きます。(寄附後1~2週間程度)
  2. ワンストップ申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて同封の返信用封筒にて長島町役場へ郵送する。(翌年1月10日までに必着)
  3. ワンストップ申請の受付が完了すると、メールで受付済書が送信されます。(通知を確認し、ワンストップ申請の手続き完了)
    ※通知メールは【kagoshima-nagashima-town@do-furusato.com】から送信されます。受信設定をお願いします。

 

ワンストップ特例申請の方法

提出書類は「申請書」と「添付書類」です。

▼ワンストップ申請書

※ワンストップ申請書の提出期限は寄附をした年の翌年1月10日(必着)です。

期限を過ぎてしまいますと、ワンストップ申請での控除ができなくなり、確定申告でのお手続きが必要となりますので期限には充分ご注意下さい。

 

▼添付書類

●マイナンバーカードの両面の写し

●マイナンバーカードがない場合(下記 1・2 両方の書類が必要)

  1. マイナンバーの確認できるもの(マイナンバー通知カードや、マイナンバー記載の住民票)
  2. 運転免許証やパスポート等の本人確認のできるもの(顔写真付き)

※申請内容と添付書類の記載内容が合致しているかご確認ください。(申請住所・氏名が身分証でも確認できること)

 

申請期限

ワンストップ申請書の提出期限は寄附をした年の翌年1月10日(必着)です。

この期限を過ぎてしまいますと、ワンストップ申請での控除ができなくなり、確定申告でのお手続きが必要となりますので期限には充分ご注意下さい。

 

提出先

鹿児島県長島町役場 地方創生課 ふるさと納税係

〒899-1498 鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1

 

申請内容に変更があった場合

▼変更届出書
既にワンストップ申請書を提出済の方で、寄附金を支出した翌年の1月1日までに申請内容に変更(住所・氏名等)があった方は、変更届出書(寄附金控除に係る申告特例申請事項変更届出書)の提出が必要です。

変更届出書の提出期限も、ワンストップ申請書と同じく、寄附をした年の翌年1月10日(必着)です。

 

▼添付書類
変更後の内容(新氏名や新住所等)が確認できる、公的機関が発行した書類(住民票や運転免許証など)のコピー。

 

オンラインワンストップのご案内

マイナンバーカードをお持ちの方は【自治体マイページ】へのご登録・ログインによりオンラインワンストップ申請が可能です。ぜひ、ご活用ください。

自治体マイページはこちらから(外部サイトへリンク)

※ワンストップ申請完了後に控除申告情報の変更が必要となった場合も、マイページから内容修正いただくことで「変更届」として取り扱うことが出来ます。

 

寄附控除額の上限

寄附控除額には上限があります。上限額は収入や家族構成等により異なりますので、あらかじめご確認ください。

詳しくはこちらをご覧ください。(寄附金控除試算シュミレーションもできます)

総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)