【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度の御案内!
本事業は、予算の範囲内で実施するため、年度途中で申請受付を終了する場合があります。また、移住支援金の就業に関する主な要件である「かごJobに掲載されている移住支援金対象求人」については、掲載時期等の要件もありますので、申請を希望される場合は、必ず事前に長島町及び就業予定企業までお問い合わせください。
1.移住支援金制度の概要
東京23区(在住者又は通勤者)から長島町に移住し、移住支援金の就業要件を満たす就業をした方、長島町の独自要件を満たした方又は起業支援金の交付決定を受けた方に、長島町への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
- 【支援金支給額】
2人以上の家族・世帯の場合:100万円
単身者の場合:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算
※移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
2.移住支援金の主な要件
【移住元に関する主な要件】
次の全てに該当する方が対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 長島町に移住した方で、5年以上継続して居住する意思のある方
- 【就業に関する主な要件】、【長島町の独自要件(関係人口)】又は【起業に関する主な要件】のいずれかを満たす方
※条件不利地域(以下の市町村)
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
【移住先に関する主な要件】
次のすべてに該当すること。
- 長島町に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 長島町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
【就業に関する主な要件】
次の1~3のいずれかの就業要件に該当すること。
1 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し、就職する場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア)勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、これを妨げるものではない。
- (イ)鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること。
- (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、鹿児島県及び長島町の判断により対象とすることを可能とする。
- (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- (オ)上記求人への応募日が、かごJobに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- (カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- (イ)地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- (ウ)長島町でテレワークにより勤務する(原則として,恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
4 関係人口の場合
以下の【支給対象者の要件】のすべてに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること
【支給対象者の要件】
- 地域の自治会行事や地域イベントに積極的に参加できる意思を有している者
- 5年以上継続的に定住する意思のある者
【地域の担い手確保の要件】
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- 町が認めた企業に就業した者
【起業に関する主な要件】
鹿児島県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。
起業支援事業に関しては、鹿児島県産業人材確保・移住促進課にお問い合わせください。
【世帯に関する主な要件】
次のすべてに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【その他の主な要件】
次のすべてに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年間以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、鹿児島県及び長島町が認める場合を除く。
- その他鹿児島県及び長島町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3.移住支援金対象求人
移住支援金の【就業に関する主な要件1】においては、かごJobに掲載されている移住支援金対象求人に就職する必要があります。
かごJobには、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。
対象求人の検索は、かごJob内の検索機能を御利用ください。
(移住支援金対象求人の検索方法)
- かごJobのトップページの最初にある「移住支援金対象求人を見る」をクリックして、対象求人の掲載ページに移動します。
- 左上の条件検索で条件を選択し、「この内容で検索」をクリックすれば移住支援金対象求人が表示されます。
※移住支援金対象求人は、法人名の下に【移住支援金対象求人】と表示されます。
※どのページでも「現在地から探す」や「鹿児島県から探す」をクリックすると移住支援金対象求人以外のかごJob掲載の全求人が表示されますので、クリックしないでください。
UIターン就職の際に採用のお手伝いを御希望の場合は、「鹿児島県ふるさと人材相談室(外部サイトが開きます。)」を御利用ください。企業の意向を確認した上であなたに紹介状を発行します。
4.申請手続 ※必ず移住前に長島町へ確認をお願いいたします。
移住支援金の申請は、長島町地方創生課にお願いいたします。
【申請書類】
- 移住支援金交付申請書
- 本人であることを確認できる書類
- 住民票の写し
- 移住元の住民票の除票の写し
- 卒業証明書等のうち、在学期間及び卒業校を確認できるもの(対象者のみ)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等のうち、移住元での在勤地及び在勤期間並びに雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの
- 開業届出済証明書等のうち、移住元での在勤地を確認できるもの及び個人事業等の納税証明書のうち、移住元での在勤期間を確認できるもの
- 就業証明書(対象事業所就職)若しくは就業証明書(テレワーク)又は起業支援金の交付の決定を受けていることを確認できる書類
- 世帯に関する主な要件に該当することを証する書類(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
- その他町長が必要と認める書類
5.支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
支援金の返還となる場合
全額
- 虚偽の申請またはその他不正な手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
※雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして鹿児島県及び長島町が認めた場合はこの限りではありません。



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